米沢地区サッカー協会規約

第1章  名称及び事務局

  • 第 1 条 
    • 本協会は米沢地区サッカー協会と称する。
  • 第 2 条  
    • 本協会の事務局を山口裕行宅(米沢市)に置く。

第2章 組織

  • 第 3 条  
    • 本協会は置賜地区の米沢市、南陽市、川西町及び高畠町の社会人、大学、高校、中学校、小学校のサッカー部、スポーツ少年団及びサッカー愛好者をもって組織する。
  • 第 4 条  
    • 本協会に次の専門委員会(6)、種別委員会(8)を置く。
      1. 専門委員会  総務、競技、審判、技術、広報記録、特別大会、日程調整
      2. 種別委員会  1種、2種、3種、4種、女子、シニア、キッズ、フットサル
      3. 特別大会実行委員会を別に定める規則により設置する。
      4. 各委員会の細則は別に定める。

第3章 目的及び事業

  • 第 5 条  
    • 本協会は会員相互の向上を図ると共に、米沢地区内サッカーの健全なる普及発展を期することを目的とする。
  • 第 6 条  
    • 本協会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
      1. 各種サッカー大会の開催
      2. サッカーに関する調査研修並びに指導奨励
      3. その他、本協会の目的達成のための必要なる事業

第4章 役員

  • 第 7 条 
    • 本協会に次の役員を置く。
      1.  会  長         1名    
      2.  副 会 長        若干名    
      3.  理事長               1名 
      4.  副理事長      若干名    
      5.  常任理事      若干名    
      6.  理  事            若干名
      7.  事務局長            1名    
      8.  事務局次長   若干名    
      9.  監  事                  2名
  • 第 8 条 
    • 本協会に顧問・参与及び相談役を置くことができる。
  • 第 9 条  
    • 会長、副会長は理事会においてこれを推挙する。但し、会長はその就任時の年齢を70歳未満とする。
    • 会長は本協会を代表して、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  • 第10条 
    • 理事長・副理事長は常任理事会で推薦し、会長が委嘱する。但し、理事長はその就任時の年齢を65歳未満とする。
    • 理事長は理事会の議決に基づき会務を執行する。会長、副会長事故ある時はその職務を代行する。
    • 副理事長は理事長事故あるときはその職務を代行する。
  • 第11条  
    • 理事の選出は各専門委員長、副委員長、各種別委員長、副委員長、事務局、社会人リーグ運営委員、高校顧問、中学顧問、クラブ関係者、少年団運営委員、その他若干名を選出し、会長が委嘱する。
  • 第12条 
    • 常任理事は各種別委員会より1名、各専門委員会より1名、事務局長、その他若干名を選出し、会長が委嘱する。但し、事務局長はその就任時の年齢を65歳未満とする。
  • 第13条  
    • 監事は常任理事会で選出し、業務の実施状況及び会計を監査する。
  • 第14条  
    • 顧問・参与及び相談役は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
  • 第15条  
    • 各専門委員会の役員構成は次のとおり
    • 専門委員長1名、副専門委員長2名、各種別委員会より1名、その他若干名を選出し、会長が委嘱する。
  • 第16条  
    • 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

第5章 会議

  • 第17条  
    • 本協会の会議は常任理事会及び理事会とし、会長が必要に応じてこれを招集し、次のことを審議する。
      1.  役員の改選  
      2.  予算の審議及び決算の承認  
      3.  年間事業の決定
      4.  規約の改廃  
      5.  その他の重要事項
  • 第18条 
    •  理事会の議事は出席人員の過半数により決定する。可否同数の場合は議長が決定する。

第6章 会計

  • 第19条  
    • 本協会は登録料、その他収入などをもって運営する。
  • 第20条  
    • 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

  • 本規約は、昭和61年4月1日より施行する。
  • 平成 3年5月28日一部規約改訂し、施行する。
  • 平成 5年4月 4日一部規約改訂し、施行する。
  • 平成 9年4月13日一部規約改訂し、施行する。
  • 平成16年4月10日一部規約改定し、施行する。
  • 平成18年4月 8日一部規約改定し、施行する。
  • 平成20年4月12日一部規約改定し、施行する。
  • 平成30年4月14日一部規約改正し、施行する。

事務局・専門委員会・種別委員会細則

事務局・総務委員会

  1. 地区サッカー協会の経理会計事務にあたる。
  2. 各種別委員会と各専門委員会との連絡調整に当たる。
  3. 登録、登録料及び大会参加料に関する事務処理にあたる。
  4. 委嘱状及び派遣申請にかかる事務にあたる。
  5. 地区サッカー協会に帰属する備品、消耗品の出納管理にあたる。
  6. 県・地区協会主催の各種大会において各種別大会役員と協力し、必要に応じて次の事項を行う。
    1. 開閉会行事の運営にあたる。
    2. 大会事務処理にあたる。
    3. その他各係に属さない事項の処理にあたる。
  7. 会議の招集及び通達事務
  8. 総務委員会を除く他の専門委員会に属さない事務処理にあたる。
  9. 地区協会主催の各種大会の年度計画の作成及び必要に応じて大会要項の作成
  10. 地区協会主催の各種大会の運営方針に関する事務

審判委員会

  1. 審判員の養成と講習会開催
  2. 県・地区協会主催の各種大会において大会役員(審判係)と協力し、次の事項を行う。
    1. 審判員の確保と適正配置
    2. メンバーの確認と交替選手の確認

技術委員会

  1. 各種委員会の指導普及及び強化計画の立案実施。
  2. 指導員の養成と講習会開催

広報記録委員会

  1. 報道機関との連絡調整及び宣伝
  2. 各種大会の公式記録及び戦評の収集と保管
  3. 県・地区協会主催の各種大会において大会役員(記録係)と協力し、次の事項を行う。
    1. メンバー表の受渡し、メンバー表の点検保存、交替選手の確認記録
    2. 戦評を技術委員に依頼する。
    3. 記録用紙に公式記録をとる。
  4. 広報印刷物の作成・発送。
  5. 地区協会ホームページの維持管理

種別委員会

  1. 各種別委員会は事務局を経由してなされる各専門委員会からの要請に応じ、それぞれの担当事項について協力する。
  2. 大会要項(プログラム等)を総務委員会と協力して立案・作成する。
  3. 大会開催の準備・計画の立案と実施。
  4. 次年度の大会計画を3月末までに事務局に連絡し、調整を受ける。
  5. 普及及び強化計画を技術委員会と協力して立案・実施する。

特別大会実行委員会

  1. 実行委員会の構成委員は次のとおりとする。
    • 実行委員長  1名
    • 副実行委員長 若干名
    • 実行委員 若干名(各部会長・副部会長)
    • 事務局    事務局長 事務局次長
    • 実行委員会は委員長が必要に応じて開催することができる
  2. 運営を円滑にするために次の部会を設置する。
    • 文書作成、発送、会計、賞品購入
    • 運営資金調達計画、予算計画
    • 宿泊輸送部  
      • 宿舎確保、昼食手配、選手輸送、駐車場確保
      • 開閉会式準備運営、レセプション準備
    • 広報記録部  
      • 大会記録集約、プログラム作成、広告原稿整理、報道機関協力要請
    • 競技運営部  
      • 会場準備、用具確保、交流試合調整、試合日程案作成、審判員確保、割付
    • 各部会は部会長が必要に応じて開催することができる。

日程調整委員会

  1. 日程調整委員会は各専門委員会からの要請に応じ、それぞれの日程及び会場について調整する。
  2. 次年度の大会計画を3月末までに県の日程調整会議に出席し、調整を行う。
  3. 毎月の人工芝サッカーフィールド使用計画を各委員会と協力して立案する。